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障がい者グループホーム「共同生活援助」設立の条件その3

「共同生活援助」サービスを新規開設する際、どのような建物で始めることが出来るかご存じでしょうか?

例えば…

【一人暮らし用のマンション】

 →最低でも4部屋を借りる

 

【ファミリータイプのマンション】

 →1人7.43平方メートル(約4.5畳)以上の個室。さらに食堂、洗面、トイレが確保できる物件

 

一つの大きな施設でなくとも、条件を満たせば賃貸のアパート、マンションでも始めることができます。

今回は、「共同生活援助」サービスを新規開設する際の条件「受け入れられる定員」、「設備基準」についてご紹介します。

前回の記事で「利用者の人数に応じた人員配置(職員)」についてご案内しました。受け入れられる定員は、この人員配置と「グループホームを開設する設備」によって変わってきます。

 

【設備に関する基準】

1.設置場所

・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあること

・入所施設又は病院の敷地外にあること

 

2.最低定員

・事業所全体で4人以上

・共同生活住居1か所あたりの定員は2人以上10人以下(※既存の建物を利用する場合は2人以上20人以下)

 

3.居室

・1つの居室の定員は1人。ただし、利用者のサービス提供上で必要と認められる場合は2人可

・1つの居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル(約4.5畳)以上

 

4. 交流を図る設備

・居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備(食堂等)

 

5.台所、便所、洗面設備、浴室

・10名を上限とする生活単位ごとに区分して配置

 

設備に関する基準のほか、運営に関する基準のクリアも条件となります。

「共同生活援助」サービスを新規開設にて気になることがありましたら、鹿児島アイリス行政書士事務所へご相談ください。

 

次回で「共同生活援助」設立についての記事は、最終回となります。

 

鹿児島アイリス行政書士事務所では、会社設立のサポート、許認可関係、創業融資の各種申請、手続きの代行を承っております。電話(099-213-5550)またはHP内メールフォームからお気軽にお問い合わせください。

2021.06.22|CATEGORY:お知らせ

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