障がい者グループホーム「共同生活援助」設立の条件その2
今回は、「共同生活援助」サービスを新規開設する際の2つ目の条件「利用者の人数に応じた人員配置」についてご紹介します。
共同生活援助のサービスを行う際は、利用者の人数に応じて働く人数が決まっています。職種によって配置基準がありますのでご紹介します。
~利用者の人数に応じた人員配置~
・職種:管理者
職務内容:職員の管理、利用者の申し込みに係る調整など事業所の統括
配置基準:常勤1人以上、資格要件なし
・職種:サービス管理責任者
職務内容:利用者の個別支援計画の作成、サービス内容の評価など
配置基準:利用者数30人ごとに1人、兼務可能、資格要件あり
・職種:世話人
職務内容:食事や掃除などの家事支援、日常生活上の相談支援など
配置基準:利用者6人ごとに1人か利用者10人ごとに1人以上の配置、資格要件なし
・職種:生活支援員
職務内容:食事や入浴、排せつ等の介護
配置基準:障害区分3の利用者9人ごとに1人、障害区分4の利用者6人ごとに1人、
障害区分5の利用者4人ごとに1人、障害区分6の利用者2.5人ごとに1人
※外部サービス利用型指定共同生活援助の場合ですと配置は不要
人員配置する際、お給料が発生します。新しく会社を立ち上げて経理業務も行うことは、時間と労力が必要になります。当事務所では、経理業務の委託を承っております。詳しくは「経理業務を委託すると・・・」の記事をご覧ください。
今回は、「共同生活援助」サービスを開設する際の条件の一つ「利用者の人数に応じた人員配置」についてご紹介しました。
当事務所では、共同生活援助の新規開設の手続きをワンストップで行っております。次回も「共同生活援助」サービスを開設する際の条件についてご紹介させていただきます。
鹿児島アイリス行政書士事務所では、会社設立のサポート、許認可関係、創業融資の各種申請、手続きの代行を承っております。電話(099-213-5550)またはHP内メールフォームからお気軽にお問い合わせください。
2021.06.08|CATEGORY:お知らせ