
障害福祉サービス事業を始めるには?
障害福祉サービス事業を行うには国からの許可が必要です。この許可は、障害福祉サービス事業では「指定」という風にいいます。この指定をとると国からの給付を受けることができます。
給付とは? 例)介護給付、訓練等給付など
鹿児島アイリス行政書士事務所は、障害福祉サービス事業コンサルタントです。
これから障害者福祉事業を始められる方・現在事業を行っている方もお気軽にご相談ください。
これまでの経験とノウハウでお客様の事業スタートから事業維持・拡大をサポートします。
障害福祉サービス事業を行うには国からの許可が必要です。この許可は、障害福祉サービス事業では「指定」という風にいいます。この指定をとると国からの給付を受けることができます。
給付とは? 例)介護給付、訓練等給付など
会社の立ち上げから各種手続きや申請、そして事業スタート後の給付手続き等、事業自体の業務以外に事務作業が多いのが現実です。事業の軸となる福祉サービスに注力するためにも、手続きを鹿児島の障害福祉サービス事業コンサルタントである「鹿児島アイリス行政書士事務所」へお任せしませんか?お客様の事業スタートから事業維持・拡大をサポートします。
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活の援助を行う。
その他にも
などがございます。
※サポートできるサービスは、上記の限りではございません。
その他のサービスについてもお気軽にご相談ください。
鹿児島アイリス行政書士事務所
〒890-0054 鹿児島県鹿児島市荒田1丁目53−1 P.marks 荒田 105号室
営業時間 8:00~19:00
定休日 日曜日
TEL.099-213-5550