障害福祉サービス事業 welfare service

鹿児島アイリス行政書士事務所は、障害福祉サービス事業コンサルタントです。
これから障害者福祉事業を始められる方・現在事業を行っている方もお気軽にご相談ください。
これまでの経験とノウハウでお客様の事業スタートから事業維持・拡大をサポートします。

障害福祉サービス事業を始めるには?

障害福祉サービス事業を行うには国からの許可が必要です。この許可は、障害福祉サービス事業では「指定」という風にいいます。この指定をとると国からの給付を受けることができます。

給付とは? 例)介護給付、訓練等給付など

指定をとるまでの流れ

  1. 法人の立ち上げ(法人の設置場所を決める)
  2. 会社のある所在地の役所にて事前相談を行う(この役所を「指定権者」と呼ぶ)
  3. 消防の手続き、従業員の確保等を行う
  4. 指定のための本申請を行う
  5. 指定前の事前研修への参加、事業所を行う場所での現地調査
  6. 指定を受け、事業スタート
  7. 事業での給付を受けるために国民保険健康保険団体連合会への請求の手続きを行う

会社の立ち上げから各種手続きや申請、そして事業スタート後の給付手続き等、事業自体の業務以外に事務作業が多いのが現実です。事業の軸となる福祉サービスに注力するためにも、手続きを鹿児島の障害福祉サービス事業コンサルタントである「鹿児島アイリス行政書士事務所」へお任せしませんか?お客様の事業スタートから事業維持・拡大をサポートします。

各種料金についてはコチラ

鹿児島アイリス行政書士事務所で申請可能な主なサービス内容

その他にも

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 生活介護
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 児童発達支援
  • 放課後デイサービス

などがございます。

※サポートできるサービスは、上記の限りではございません。
その他のサービスについてもお気軽にご相談ください。

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困っていませんか?

障がいのあるお子様をお持ちの親御様。
ご自身が認知症になったり、亡くなられたりした後のご準備をされていますか?

家族信託

「私と妻が亡くなった後、息子の太郎と太郎がお世話になった障害者施設へ寄付したい」これは家族信託(福祉型信託)を利用すれば可能です

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鹿児島アイリス行政書士事務所

〒890-0054 鹿児島県鹿児島市荒田1丁目53−1 P.marks 荒田 105号室
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