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障がい者グループホーム「共同生活援助」開設のまとめ

ここまで、新規開設する時の準備、条件についてご紹介してきました。

最後におさらいです。

 

障がい者グループホーム「共同生活援助」開設の流れ

・会社設立

・利用者の人数に応じた人員配置の基準のクリア

・設備に関する基準のクリア

・運営に関する基準のクリア

・グループホームの指定(許可)を取るための申請

 

各基準のクリアは必須です。管軸の地域振興局へ事前相談をしながら進めていきます。事業開始予定日の約3カ月前には事前相談を行い、約2カ月前には指定申請書類等を提出することをおすすめします。

 

申請時に提出する書類は、指定申請書、法人の定款、運営規程、事業計画など多岐に渡ります。

ご自身で準備、申請することも可能ですが、煩雑な準備になるため、当事務所ではこちらの申請代行を承っております。開設について気になることがありましたら、鹿児島アイリス行政書士事務所へご相談ください。

 

鹿児島アイリス行政書士事務所では、会社設立のサポート、許認可関係、創業融資の各種申請、手続きの代行を承っております。電話(099-213-5550)またはHP内メールフォームからお気軽にお問い合わせください。

2021.07.06|CATEGORY:お知らせ

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