サービス管理責任者等実践研修の実務経験特例
ご承知のとおり、障害福祉サービスのサービス管理責任者等実践研修の実務経験特例が令和5年6月30日に適用されました。これにより、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の実践研修の受講要件の1つである、サービス管理責任者等基礎研修修了後「2年以上」の実務経験が以下の要件を満たす方のみ「6か月以上」に短縮されます。
- サービス管理責任者等基礎研修受講時に既にサービス管理責任者等の配置に係る実務経験要件を満たしている。
- 障害福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事する。
この二つの要件を満たす方で、サービス管理責任者等基礎研修後の実務経験「6か月以上」の特例を利用したい方は、「実務経験(見込)証明書」を障害福祉サービス事業所の指定権者に提出する必要があります。
その手続き方法については、鹿児島県のホームページに掲載されています。
URL:https://www.pref.kagoshima.jp/ae07/jiritsu/jissennkennsyu.html
この特例が、障害福祉サービス事業所の人員不足解消および健全経営に繋がることを期待します。
当事務所では、障害福祉サービス事業に関するご相談の他にも、会社設立サポート、家族信託、融資、許認可関係、各種申請手続きの代行を承っております。まずは、HP内メールフォームからお気軽にお問い合わせください。
2023.09.05|CATEGORY:お知らせ