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障がい福祉事業新規指定申請のポイントのおさらい③

障害福祉サービス事業のページで、「指定をとるまでの流れ」の掲載、また過去の記事で、障がい者グループホーム(共同生活援助)の設立の条件という記事を掲載していますが、今回は障がい福祉事業全般について新規指定申請のポイントのおさらいをしたいと思います。

 

ポイント③ 人の要件

各サービス設備基準同様、サービスごとに人員配置基準が設けられています。この基準を満たす人員(職員)を配置しなければ指定を受けることができません。

 

人員配置基準(例)

サービス名 職種 配置数 常勤要件
共同生活援助 管理者 1名以上 あり
サービス管理責任者 1名以上 なし
生活支援員 1名以上 なし
世話人 1名以上 なし
夜間支援員 1名以上 なし
就労継続支援B型 管理者 1名以上  
サービス管理責任者 1名以上 あり
職業指導員・生活支援員 10:1または7:1 1名以上は常勤
児童発達支援 管理者 1名以上  
児童発達支援管理責任者 1名以上 1名以上は専任かつ常勤
児童指導員または保育士 2名以上 1名以上は常勤

サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)や児童指導員は、それぞれ資格要件がありますので、事前に要件を満たしているか確認したうえで配置するようにしましょう。

 

今回は、障がい福祉事業新規指定申請のポイント③「人の要件」についておさらいしてみました。
ここに記載したものの他にも、指定を受けるためには色々なルールがありますので、申請前に十分調査・検討するようにしましょう。

 

当事務所では、障がい福祉事業の他にも、会社設立サポート、家族信託、融資、許認可関係、各種申請手続きの代行を承っております。まずは、HP内メールフォームからお気軽にお問い合わせください。

2023.05.09|CATEGORY:お知らせ

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