運送業(一般貨物自動車運送事業)の各種申請等もご相談ください
運送業をされている方でお悩みの方はいらっしゃいませんか?
先日、運送業(一般貨物自動車運送事業)を営んでいるいらっしゃる社長様とお話しする機会がありました。その方は「事業報告書の提出やら何やら、やることが多くて、営業とかもやらなければいけないんだけど、手が回らない…」とおっしゃっていました。
確かに運送業(一般貨物自動車運送事業)は、事業を立ち上げるだけでも大変な時間と労力を必要とします。更に事業開始後は、
・運行管理や車両管理
・労務管理等の様々な帳票類の整備
・事業報告書・事業実績報告書の提出
・役員の変更、車両の増減、
車庫の増設・移転等の事業に変更があった場合の
事業計画変更届・事業計画変更認可申請の提出
など、多岐にわたる業務を処理していかなければなりません。これらをすべて社内で行うとなると、「手が回らない」ということになるかもしれません(大手運送会社のように書類を処理する部署があればよいですが…)。
私が「報告書や申請書の作成・提出の部分とかを専門家に頼まれてはどうですか?」とお尋ねしたところ、「費用が…」とおっしゃっていました。
確かに専門家へ依頼すると費用が掛かります。しかし、専門家へ依頼することで
・本来の業務(運送業務や営業活動など)に専念できる
・業務効率がよくなる
・ひいては、売上増に繋がる
ということは考えられないでしょうか?
手が回らないがゆえに帳票類の不備や報告書の提出漏れ、遅れに繋がり、最悪、監査によって行政処分となり、かえって大きな損失を生じる、ということは避けたいところだと思います。
今回の内容のようなお悩みを抱えている運送事業主さんは多いと思います。運送業許可申請業務は、鹿児島アイリス行政書士事務所の主要業務です。解決のお手伝いができるかもしれませんので、一度お気軽にお問い合わせください。
鹿児島アイリス行政書士事務所では、運送業許可申請業務の他にも会社設立のサポート、創業融資、許認可関係、各種申請手続きの代行を承っております。電話(099-213-5550)またはHP内メールフォームからお気軽にどうぞ。
2022.11.15|CATEGORY:お知らせ