お知らせ news

古物の13区分の分類ついて

今回は、古物商が扱うことができる古物の分類についてご紹介します。

こちらは、法律(古物営業法)によって分けられています。

以下の13区分に分類(※具体例)されます。

 

1.美術品類(※絵画・書・彫刻・工芸品等)

2.⾐類(※着物、洋服、その他衣料品)

3.時計・宝飾品類(※時計、眼鏡、宝石類、貴金属)

4.自動⾞(※本体、タイヤ・バンパー等の部品)

5.⾃動⼆輪⾞及び原動機付⾃転⾞(※本体、タイヤ・サイドミラー等)

6.⾃転⾞類(※本体、空気入れ・かご・カバー等)

7.写真機類(※カメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡等)

8.事務機器類(※パソコン、コピー機、シュレッダー等)

9.機械⼯具類(※工作・土木機会、医療機器類、家庭電化製品、携帯電話・スマートフォン等)

10.道具類(※家具、楽器、CD・DVD、ゲームソフト、玩具等)

11.⽪⾰・ゴム製品類(※鞄、靴、財布等)

12.書籍

13.金券類(※ビール券、各種ライブ・スポーツ入場券等)

 

古物商許可証を取得するには、事前に上記の13区分からメインで取り扱おうとする区分を1区分選択しなければなりません。許可取得後に作成する古物商標章(プレート)に記載する必要がありますので、メインとなる区分選択は十分に検討してください。

 

しかし、一つの区分だけで商売をすることは難しいかと思いますので、サブの区分を複数選ぶこともできます。「複数選べるなら全て」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、こちらは良くありません。全てを選択すると警察から「全ての区分を扱うのか?」と確認が入ったり、審査期間が長くなったりする場合があります。サブの区分選択は、必要最低限にすることをお勧めします。

 

次回は、古物商許可証の申請の流れについてご紹介します。

 

⿅児島アイリス⾏政書⼠事務所では、古物商取引のための許認可手続き代行だけでなく、会社設⽴のサポート、各種許認可関係、創業融資の各種申請・⼿続きの代⾏を承っております。電話(099-213-5550)またはHP内メールフォームからお問い合わせください。

2021.08.24|CATEGORY:お知らせ

CATEGORY

お問い合わせCONTACT

鹿児島アイリス行政書士事務所

〒890-0054 鹿児島県鹿児島市荒田1丁目53−1 P.marks 荒田 105号室
営業時間 8:00~19:00
定休日 日曜日

TEL.099-213-5550

メールフォーム