古物の13区分の分類ついて
今回は、古物商が扱うことができる古物の分類についてご紹介します。
こちらは、法律(古物営業法)によって分けられています。
以下の13区分に分類(※具体例)されます。
1.美術品類(※絵画・書・彫刻・工芸品等)
2.⾐類(※着物、洋服、その他衣料品)
3.時計・宝飾品類(※時計、眼鏡、宝石類、貴金属)
4.自動⾞(※本体、タイヤ・バンパー等の部品)
5.⾃動⼆輪⾞及び原動機付⾃転⾞(※本体、タイヤ・サイドミラー等)
6.⾃転⾞類(※本体、空気入れ・かご・カバー等)
7.写真機類(※カメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡等)
8.事務機器類(※パソコン、コピー機、シュレッダー等)
9.機械⼯具類(※工作・土木機会、医療機器類、家庭電化製品、携帯電話・スマートフォン等)
10.道具類(※家具、楽器、CD・DVD、ゲームソフト、玩具等)
11.⽪⾰・ゴム製品類(※鞄、靴、財布等)
12.書籍
13.金券類(※ビール券、各種ライブ・スポーツ入場券等)
古物商許可証を取得するには、事前に上記の13区分からメインで取り扱おうとする区分を1区分選択しなければなりません。許可取得後に作成する古物商標章(プレート)に記載する必要がありますので、メインとなる区分選択は十分に検討してください。
しかし、一つの区分だけで商売をすることは難しいかと思いますので、サブの区分を複数選ぶこともできます。「複数選べるなら全て」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、こちらは良くありません。全てを選択すると警察から「全ての区分を扱うのか?」と確認が入ったり、審査期間が長くなったりする場合があります。サブの区分選択は、必要最低限にすることをお勧めします。
次回は、古物商許可証の申請の流れについてご紹介します。
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2021.08.24|CATEGORY:お知らせ