古物商取引、古物の具体例について
今回は、古物商取引の具体例、古物の分類についてご紹介します。
まず、古物商許可が必要は取引とはどのようなものかご存じでしょうか?
いくつか例を挙げてみます。
・古物を買い取って売る
・古物を買い取って修理等して売る
・古物を買い取って使える部品等を売る
・古物を買い取らないで、売った後に⼿数料をもらう
・古物を別のものと交換する
・古物を買い取ってレンタルする
・国内で買った古物を国外に輸出して売る
・これらをネット上で⾏う
この中に該当するもので、インターネット、アプリなどを通して、売ったことがある方もいらっしゃるかもしれません。
ではそもそも古物の対象になるものは、どのようなものなのでしょうか。
古物とは…
・⼀度使⽤された品物
・使用されていない品物で、使用(※)のたまに取引されたもの
・これらのものに幾分の⼿⼊れ(※)をしたもの
をいいます。
※「使用」とは、その物の本来の目的に従って使うこと
「幾分の手入れ」とは、その物の本来の性質に影響を及ぼさない形で修理等を行うこと
古物商が扱うことができる古物は、法律(古物営業法)によって分けられています。
次回は、その分類についてご紹介します。
⿅児島アイリス⾏政書⼠事務所では、古物商取引のための許認可手続き代行だけでなく、会社設⽴のサポート、各種許認可関係、創業融資の各種申請・⼿続きの代⾏を承っております。電話(099-213-5550)またはHP内メールフォームからお問い合わせください。
2021.08.10|CATEGORY:お知らせ