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古物商取引、古物の具体例について

今回は、古物商取引の具体例、古物の分類についてご紹介します。

まず、古物商許可が必要は取引とはどのようなものかご存じでしょうか?

いくつか例を挙げてみます。

 

・古物を買い取って売る

・古物を買い取って修理等して売る

・古物を買い取って使える部品等を売る

・古物を買い取らないで、売った後に⼿数料をもらう

・古物を別のものと交換する

・古物を買い取ってレンタルする

・国内で買った古物を国外に輸出して売る

・これらをネット上で⾏う

 

この中に該当するもので、インターネット、アプリなどを通して、売ったことがある方もいらっしゃるかもしれません。

ではそもそも古物の対象になるものは、どのようなものなのでしょうか。

 

古物とは…

・⼀度使⽤された品物

・使用されていない品物で、使用(※)のたまに取引されたもの

・これらのものに幾分の⼿⼊れ(※)をしたもの

をいいます。

※「使用」とは、その物の本来の目的に従って使うこと

 「幾分の手入れ」とは、その物の本来の性質に影響を及ぼさない形で修理等を行うこと

 

古物商が扱うことができる古物は、法律(古物営業法)によって分けられています。

次回は、その分類についてご紹介します。

 

⿅児島アイリス⾏政書⼠事務所では、古物商取引のための許認可手続き代行だけでなく、会社設⽴のサポート、各種許認可関係、創業融資の各種申請・⼿続きの代⾏を承っております。電話(099-213-5550)またはHP内メールフォームからお問い合わせください。

2021.08.10|CATEGORY:お知らせ

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