「古物商取引」とは?
家にある不要なものを売ったことはありませんか?
「もう使わなくなったから売ろう」
「お金にしたら儲かりそうだな」など、
不要なものの売買がスマートフォンのアプリなどで気軽にできるようになりました。
しかし、不要なものをビジネスとして売買したり、交換したりする場合、警察へ申請し、“古物商 許可証”を取得する必要があります。
古物商とは、古物(中古品)を業(ビジネス)として売買したり、交換したりする個人・業者のことを指します。
また古物を貸して、レンタル料を取る場合や、お客様からお預りした古物を代わりに販売するよう な取引も古物商となります。
古物の販売・レンタルが業(ビジネス・商売)として判断される場合とは、どんな時なのでしょ うか?
例えば…
・店舗を設置して、第三者に販売する場合
・店舗を設けずにネットショップなどで販売し、事業として繰り返し継続的に行う場合
・個人の場合でも、フリマアプリで反復継続的に「事業」として取引をしている場合
注意すべき点は、繰り返し、継続的に取引をしているのかどうかです。もしも決まった第三者から 繰り返し商品を仕入れて、仕入れ金額よりも高い額で販売している場合は、事業に当たると考え られます。よって、警察から古物商の営業許可を得なければならない可能性が高いです。 該当している方はいらっしゃいませんか?
「古物商取引をしたいけど許可の取り方が分からない」
「必要な書類が何なのかよく分からない」
「一人で行うのは不安」
という悩みをお持ちの方は、鹿児島アイリス行政書士事務所へご相談ください。当事務所では、古物商取引のための許認可手続きの代行を承っております。
次回の記事では、「古物商取引、古物の具体例」についてご紹介します。
当事務所ではその他、会社設立のサポート、許認可関係、創業融資の各種申請、手続きの代行を承っております。電話(099-213-5550)または HP内メールフォームからお問い合わせください。
2021.07.20|CATEGORY:お知らせ