障がい者グループホーム「共同生活援助」設立の条件その1
今回は、「共同生活援助」サービスを新規開設する際の条件についてご紹介します。
まずは「法人(会社)であること」です。
法人とは、株式会社、合同会社、合同・合資会社、NPOなどです。
共同生活援助等の障がい福祉サービスは、個人で開設することはできませんので、会社である必要があります。
「会社設立」と聞くと、手続きが大変なのでは? と思うかもしれませんが大丈夫です。
弊社では、手続きの一部代行を承っております。
会社設立の流れは以下の通りです。
お客様に行っていただく部分(★)、当事務所で代行手続きをさせていただく部分(◎)と分けてご案内いたします。
~会社設立の流れ~
1.設立要項を決めます 【★お客様にて】
・商号、事業目的、本社所在地、事業年度、資本金、出資者、株式譲渡制限の有無、機関設計など要項の決定
・会社代表印の作成
2.定款を作成し、公証人役場で定款認証を受けます 【◎当事務所にて】
お客様が決めた内容を元に、定款を作成します。
電子定款を導入していますので印紙代4万円が不要です。
発起人全員、個人の印鑑証明書が各1通必要です。
委任状が必要となります。発起人全員の署名、実印が必要です。
3.資本金を振り込みます 【★お客様にて】
4.株式会社設立登記申請をします 【★お客様にて】
お客様が法務局で手続きを行います。
登記申請書、登記事項の書類はお客様で作成します。
※登記申請手続きを依頼される場合は、提携の司法書士に依頼します(料金別途)
5.会社設立完了
会社設立のメリットについては、こちらの記事をご覧ください。
今回は、「共同生活援助」サービスを開設する際の条件の一つ「会社設立」についてご紹介しました。
鹿児島アイリス行政書士事務所では、共同生活援助の新規開設の手続きをワンストップで行っております。次回も「共同生活援助」サービスを開設する際の条件についてご紹介させていただきます。
鹿児島アイリス行政書士事務所では、会社設立のサポート、許認可関係、創業融資の各種申請、手続きの代行を承っております。電話(099-213-5550)またはHP内メールフォームからお気軽にお問い合わせください。
2021.05.25|CATEGORY:お知らせ