障がい者グループホーム「共同生活援助」とは?
「グループホーム」と聞くと、皆さんは何をイメージしますか?
グループホームは、2種類存在します。
一つは、認知症の高齢者の方を対象にした「認知症対応型共同生活介護」。
もう一つが障がい者の方を対象とした「共同生活援助」です。
高齢者の方を対象にしたグループホームは、ご存じの方も多いのではないでしょうか。
障がい者の方を対象とした「共同生活援助」は、鹿児島県内でも需要が高まってきています。
こちらのグループホームは、障がいのある方々の「障がいがあっても地域の中で暮らし続けたい」という思いから始まったものになります。
例えば、運営会社が地域にあるアパートやマンションで一部を借り上げて、そちらを住まいとして準備をします。その住まいに家賃、食事、介護費などを支払って生活していただく。サポートを受けながら「地域の中での普通の暮らし」を実現していくものになります。
当事務所にも、グループホームの新規開設のお問い合わせをいただいていおります。
こちらの開設には、さまざまな条件があります。
・法人(会社)であること
・利用者の人数に応じた人員配置
・受け入れられる定員
・設備に関する基準
などです。
また部屋の借り上げには、まとまったお金を準備しなければなりませんので、資金の借り入れも検討することになります。
鹿児島アイリス行政書士事務所では、共同生活援助の新規開設の手続きをワンストップで行っております。詳しくは、今後の記事でご紹介します。
鹿児島アイリス行政書士事務所では、会社設立のサポート、許認可関係、創業融資の各種申請、手続きの代行を承っております。電話(099-213-5550)またはHP内メールフォームからお気軽にお問い合わせください。
2021.05.11|CATEGORY:お知らせ