「就労継続支援」の事業所開業について
今回は、就労継続支援についてご紹介します。
就労継続支援は、障害を持つ方が働くことを支援することです。
就労継続支援事業所は、一般企業などで働くことが難しい方が、障害や体調に合わせて自分自身のペースで働くための準備をしたり、訓練、仕事、作業などを行ったりすることができる福祉サービスを提供しています。
事業所と雇用契約を結んで給料をもらいながら利用するA型、雇用契約を結ばないで利用するB型の2種類があります。
当事務所では、就労継続支援事業を始めるための相談を受け付けています。また必要な書類作成、手続きの代行も行っております。
~「就労継続支援事業所」開業の流れ~
1.会社、法人等の設立
事業所開業の許可をとるには、法人であることが要件となっています。
法人でない場合は、最初に会社を設立しましょう。
法人化することで「社会的に信用してもらえる」などのメリットがあります。
☆会社設立の手続きは、弊社にて承っております。
詳しくは「会社設立のメリット」をご覧ください。
2.人員基準を満たしていること
管理者、職業指導員、生活支援員、サービス管理責任者など開業の規模によって配置人数は変わります。
3.事業所の物件、間取りなど設置基準を満たしていること
訓練・作業室、相談室、お手洗いや洗面所など設置基準があります。
4.自治体の許可を受ける
事業所を設置する場所の自治体に許可をもらう必要があります。
申請には、様々な書類の準備が必要になります。
例えば、登記事項証明書、管理者の経歴書、運営規程、誓約書などです。
ご自身でも準備はできるかもしれませんが、書類が多いので、行政書士事務所などに依頼する方もいらっしゃいます。
☆申請書類作成の代行・手続きは、弊社にて承っております。
5.営業開始
鹿児島アイリス行政書士事務所では、1.会社の設立、4.自治体への許可申請の代行を承っています。ご自身で申請もできますが、手続きが複雑だったり、時間を要したりするので申請を代行依頼される方もいらっしゃいます。
また弊社では就労継続支援だけに関わらず様々な許認可申請代行を行っています。
(旅行業、建設業、農地転用・宅地開発・河川使用、飲食業、病院・医院開設、酒類販売業、古物商、運送業、産廃業、食品営業許可、薬機法(旧薬事法)、車庫証明・自動車の許可など)
鹿児島アイリス行政書士事務所 電話(099-213-5550)またはHP内メールフォームからお気軽にお問い合わせください。
2021.04.27|CATEGORY:お知らせ