宅建業許認可
以前、会社設立のメリットについてお話させていただきましたが、会社を設立するにあたって、「許認可」が必要な業種もあります。
例えば、不動産業です。開業までの流れをご紹介します。
~不動産業開業の流れ~
1.事務所の設置
事務所または店舗などをどこで開業するか決めます。
2.会社の設立(事務所の開設)
法人化することで「社会的に信用してもらえる」などのメリットがあります。
☆会社設立の手続きは、弊社にて承っております。詳しくは「会社設立のメリット」をご覧ください。
3.宅地建物取引士の設置
宅建業を生業とするには、必ず宅地建物取引士を在籍させなければなりません。宅地建物取引業法では、宅建業として営業を行う事務所などの拠点ごとに、一定数以上の専任の宅地建物取引士の設置を義務づけています。法律の下で必ず設置しなくてはなりません。
4.宅地建物取引業免許の申請
宅建業は、個人法人に関わらず国土交通大臣または都道府県知事の免許を取得した者でないと仕事として行うことはできません。この「宅地建物取引業免許」は、申請すれば必ず受けられるものではなく、条件を満たし、厳重な審査を経て受理されることになります。
【手続き】
・窓口:本店事務所の所在地がある都道府県庁の宅地建物取引業担当課
・書類:事前に県庁などで入手。商業登記簿謄本、身分証明書、事務所写真なども別途用意
・書類の提出用、副本用の作成、申請手数料の準備
・窓口への書類提出:申請人本人が出向いて提出
・審査:4~6週間程度
・免許通知後:営業保証金の供託を行い、供託書の写しを添付し、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出る
※営業保証金供託免除ために全国宅地建物取引業保証協会や全日本不動産協会などに加入する方もいらっしゃいます
・免許証の交付
☆宅地建物取引業免許の申請手続き代行は、弊社にて承っております。
5.営業開始
鹿児島アイリス行政書士事務所では、2.会社の設立(事務所開設)、4.申請書類作成の手続きを承っております。
ご自身で申請もできますが、手続きが複雑だったり、時間を要したりするので申請を代行依頼される方もいらっしゃいます。
また弊社では宅建業だけに関わらず様々な許認可申請代行を行っています。
(旅行業、建設業、農地転用・宅地開発・河川使用、飲食業、病院・医院開設、酒類販売業、古物商、運送業、産廃業、食品営業許可、薬機法(旧薬事法)、車庫証明・自動車の許可など)
鹿児島アイリス行政書士事務所 電話(099-213-5550)またはHP内メールフォームからお気軽にお問い合わせください。
2021.04.16|CATEGORY:お知らせ