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障害福祉サービス事業報酬改定に伴う各事業の論点について

前回の新着情報でお知らせしたとおり、平成6年度の報酬改定に向けて議論が進められていますが、具体的にどのような論点で検討されているのか、今回は、共同生活援助についての論点をお知らせします。

共同生活援助に係る論点として

  • 論点1 グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の充実について
  • 論点2 支援の実態に応じた報酬の見直し等について
  • 論点3 グループホームにおける食材料費等の取扱いについて

の3点があげられています。

それぞれの論点について、検討の方向性として、

論点1

○ グループホーム入居中に一人暮らし等を希望するに至った利用者を含め、一人暮らし等に向けた希望を持つ利用者に対する支援を実施するため、入居中及び退居後の定着に向けた支援を評価することを検討してはどうか。その際、利用者の意思の表明後に、サービス担当者会議において利用者の意思を本人を中心とした支援チームで共有し、退居に向けた支援を実施した場合の評価の見直し、一人暮らし等に向けた住居の確保のための居住支援法人や居住支援協議会等との連携についての評価を検討してはどうか。

○ 共同生活援助の入居前から、一人暮らし等をするための支援を希望する者に対して集中的な支援の実施を可能とし、かつ、事業所の柔軟な運営に資するため、既存の類型の枠内において、共同生活住居単位で一人暮らし等に向けた支援を実施する仕組みも選択肢として設けることを検討してはどうか。その際、共同生活住居を単位として以下の支援を実施することを公表した上で、一定の期間において集中的な支援を実施する事業所を評価することを検討してはどうか。

  • サービスを利用するに当たり、一人暮らし等に向けた専門的な支援を実施する住居に入居することについて、入居前から本人に説明するとともに、共同生活援助事業所が丁寧な意思決定支援のプロセスに関わること。
  • 専門職の配置による居住の確保等に向けた支援や利用者同士のグループワークなども含め、一人暮らし等に向けた計画的な支援を実施すること。
  • 退居後の支援として、本人への相談支援や新しい住居における在宅の支援チームへの引き継ぎ等を行うこと。

論点2

(支援の実態に応じた報酬の見直し)

○ サービスの支援内容の実態や収支状況を適切に反映するため、障害支援区分ごとの基本報酬について、支援内容や収支状況の調査結果を踏まえた見直しを行いつつ、サービス提供時間の実態に応じた報酬へと見直すことを検討してはどうか。

○ 配置基準を超えて人員を配置した上で、心身の状況等により日中サービスを利用できない入居者へ日中の支援を実施した場合の評価を設けているところであるが、支援の実態に応じて、支援を提供した初日から評価を行うなどの見直しを検討してはどうか。

(共同生活援助における支援の質の確保)

○ 共同生活援助等の居住系サービスにおいて、支援の質を確保する観点から、介護保険サービスの運営推進会議を参考としつつ、各事業所に地域と連携する会議体を設置するなど、地域の関係者を含む外部の目を定期的に入れる取組の導入を検討してはどうか。

○ さらに、グループホームにおける障害者の特性に応じた支援内容や、サービスの質を評価するための具体的な基準の在り方について、来年度以降、ガイドラインの策定や資格要件・研修の導入等により具体化していくこととしてはどうか。

(個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い)

○ 重度障害者の個人単位の居宅介護等の利用については、重度障害者の受入体制の確保の観点から、特例的取扱いの延長を検討してはどうか。その上で、居宅介護等を長時間利用する場合については、支援の実態に応じた見直しを検討してはどうか。

(地域の実態を踏まえた事業所指定)

○ 地域の実態を踏まえた事業所指定の在り方については、総量規制の在り方も含めて、サービスの供給が計画的かつ効率的に行われる方策について引き続き検討していくこととしてはどうか。

論点3

○ (共同生活援助を運営する事業者が利用者から食材料費を過大に徴収している事案が報道されたことを受け)同様の事案の再発を防止し、共同生活援助における食材料費に関して一層の透明性を確保する観点から、共同生活援助事業者において整備が義務付けられている会計に関する諸記録として、利用者から徴収した食材料費にかかる記録が含まれることや、食材料費として徴収した額については適切に管理すべき旨を改めて明示 してはどうか。また、実費を徴収できることとしている他の費用(光熱水費、日用品費等)についても、同様の対応をしてはどうか。

等が検討の方向性として示されています。
このことから、論点1については、新たな加算項目の新設、論点2については、日中支援加算の要件は緩和されるか?ともとれますが、その他は減算対象や資格要件・研修要件の導入などが考えられるととれます。論点3については、食材料費として徴収した額について適切に管理すべき旨義務付けされる可能性があるようです。

このように、各事業について論点が示され検討がなされています。
今後の動きを注視していきましょう。

2023.11.10|CATEGORY:お知らせ

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