障がい者(児)福祉「多機能型事業所にする注意点」
今回は、多機能型事業の3回目「多機能型事業所にする注意点」について児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型を例にお話しします。
〇多機能型事業所にする注意点
メリットが多い多機能型事業所ですが、注意点を抑えておく必要があります。
・人員の確保・配置が必要
児童発達支援と放課後等デイサービスの時間帯を分けて行う場合、同一の職員で兼務できますが、当然ながら同一時間帯に2つのサービスを行う場合や時間帯が被る場合、それぞれのサービスごとに人員の確保が必要になります。
送迎も含め、児童発達支援と放課後等デイサービスのサービス提供時間が被らないように注意する必要があります。
・利用定員に注意が必要
児童発達支援の定員10名、放課後等デイサービスの定員10名で合計20名の定員になると、利用者20名の報酬単価が適用されますので、定員10名の事業所よりも報酬単価が下がってしまいます。2つのサービスであわせて定員10名にすることで単価が下がらないようにすること可能です。ただ、利用者を20名確保できれば定員10名よりも報酬総額は多くなりますので、定員20名の場合は、いかに利用者を確保するかが重要になります。
近年、単独のサービスから多機能型サービスへ移行したいという相談が割と多くあります(特に児童通所支援)。児童通所支援事業所が増加しているなかで、どの事業所も事業収益を安定化させることに苦労されているところです。
事業所の収益を増やすためには、新規利用者の獲得と稼働率のアップが課題になります。放課後等デイサービスに児童発達支援を併設して多機能型事業所にするのも解決策の1つになり得るかもしれません。
ここまで多機能型事業について児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型を例に話をしてみました。
当事務所では、障がい者福祉事業の他にも、会社設立サポート、家族信託、融資、許認可関係、各種申請手続きの代行を承っております。まずは、HP内メールフォームからお気軽にお問い合わせください。
2023.07.25|CATEGORY:お知らせ