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障がい者(児)福祉「多機能型事業所にするメリット」


 
今回は、多機能型事業の2回目「多機能型事業所にするメリット」について児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型を例にお話しします。
 

〇多機能型事業所にするメリット

・継続性のある支援(サービス)が可能

児童発達支援と放課後等デイサービスを多機能型事務所にすることで、継続性のあるサービスが提供できるようになります。
障害児通所支援によるサービスは、障害のある子ども達に対して療育を提供し支援を行うことが目的ですが、児童発達支援も放課後等デイサービスでは対象が、児童発達支援は0歳〜6歳までの未就学の障害を持つ子どもが療育支援を受ける場所であることに対し、放課後等デイサービスは、6歳〜18歳までの就学児(小学生、中学生、高校生)が対象というように、年齢によって通う施設が分かれます。
しかし、1つの事業所に児童発達支援と放課後等デイサービスの両方機能があれば利用者は、同じ施設(教室)に通い続けることが可能です。
未就学期の段階から療育を始め、就学期へと一貫して(継続して)支援をしていくことで療育の効果を高めることができ、利用者にとっては大きなメリットになります。
 

・人員・設備基準の特例が適用される

児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所にした場合、人員基準と設備基準で特例が適用されます。
人員は、午前中が児童発達支援、午後は放課後等デイサービスというように時間帯を分けて行う場合、同じ職員が兼務することが可能になります。
通常、管理者兼児童発達支援管理責任者1名、児童指導員最低2名がそれぞれのサービスごとに必要になりますが、多機能型事業の場合は同一の職員で兼務できるので人件費を抑えることができます。
施設内の設備も、兼用が可能です。児童発達支援と放課後等デイサービスで時間帯を分ければ、指導訓練室も兼用できます。
特例の適用によって、同一施設、同一人員で2つの事業を行えることになりますので大きなメリットになります。
 

・経営者(事業所側)としてのメリット

事業を経営する側のメリットとして、利用者の長期利用で経営が安定しやすい、対象年齢の幅が広がるので利用者の集客がしやすい、利用者一人に対し長期的・継続的に関われるので利用者、保護者に療育の効果を感じてもらえる、等のメリットがあります。
 
当事務所では、障がい者福祉事業の他にも、会社設立サポート、家族信託、融資、許認可関係、各種申請手続きの代行を承っております。まずは、HP内メールフォームからお気軽にお問い合わせください。

2023.07.11|CATEGORY:お知らせ

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