障がい者(児)福祉の「多機能型事業所」とは?
今回は、事業者の方からよく質問を受ける多機能型事業について3回に分けてお話しします。
多機能型事業とは何か?
障がい者福祉事業の指定は通常、1事業所(物件)に1つのサービスの指定を受けますが、多機能型事業所とは、障がい者や障がい児の福祉サービス事業のうち、2つ以上の事業を一体的に行う事業所のことです。
多機能型事業の対象となる事業は、
が対象になります。当初1つのサービスで指定を受けている場合でも途中から多機能型へ変更することもできます。この場合、追加するサービスについて新規申請同様の指定申請を行う必要があります。
それでは、指定を受けるための条件や、多機能型事業のメリットなどを見ていきます。
今回は、多機能型で特に多い児童通所支援事業(児童発達支援・放課後等デイサービス)の多機能型事業の例で見ていきます。
〇多機能型で指定を受けるためには必要な条件
- 利用申込みに係る調整や職員に対する技術指導等が一体的であること
- 職員の勤務体制や勤務内容が一元的に管理されていること
- 苦情処理や損害賠償等に対して、一体的な対応ができる体制にあること
- 同一の運営規定が定められていること
- 職員管理および事業所の会計が一元的に管理されていること
- 異なる場所で行う場合、事業所間の距離が概ね30分以内で移動可能な距離であって、児童発達支援管理責任者の業務の遂行上支障がないこと
これらの条件がそろっていれば多機能型事業所として申請ができるということになります。
当事務所では、障がい者福祉事業の他にも、会社設立サポート、家族信託、融資、許認可関係、各種申請手続きの代行を承っております。まずは、HP内メールフォームからお気軽にお問い合わせください。
2023.06.27|CATEGORY:お知らせ