お知らせ news

障がい福祉事業新規指定申請のポイントのおさらい まとめ

ここまで障がい福祉事業全般について新規指定申請のポイントをおさらいしてきました。

 

ポイント①法人であること
詳しい内容については、こちらの記事をご確認ください。

 

ポイント②事業所(物件)選び
詳しい内容については、こちらの記事をご確認ください。

 

ポイント③人の要件
詳しい内容については、こちらの記事をご確認ください。

 

ここに記載したものの他にも、指定を受けるためには色々なルールがありますので、申請前に十分調査・検討するようにしましょう。

 

当事務所では、障がい福祉事業の他にも、会社設立サポート、家族信託、融資、許認可関係、各種申請手続きの代行を承っております。まずは、HP内メールフォームからお気軽にお問い合わせください。

2023.05.23|CATEGORY:お知らせ

CATEGORY

お問い合わせCONTACT

鹿児島アイリス行政書士事務所

〒890-0054 鹿児島県鹿児島市荒田1丁目53−1 P.marks 荒田 105号室
営業時間 8:00~19:00
定休日 日曜日

TEL.099-213-5550

メールフォーム