障がい福祉事業新規指定申請のポイントのおさらい②
障害福祉サービス事業のページで、「指定をとるまでの流れ」の掲載、また過去の記事で、障がい者グループホーム(共同生活援助)の設立の条件という記事を掲載していますが、今回は障がい福祉事業全般について新規指定申請のポイントのおさらいをしたいと思います。
ポイント② 事業所(物件)選び
障がい福祉事業を開業するにあたり、事業所(物件)を決める(さがす)ことが一つの大きなハードルになるかと思います。また、どのような物件にするかが非常に重要になってきます。特に就労系(就労継続支援A型、B型事業など)、住居系(共同生活援助事業など)、通所系(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)などのサービスを行う場合は、
- ア、建築基準法
- イ、消防法
- ウ、障害者総合支援法、児童福祉法
等に適合する物件でなければなりません。
※鹿児島市では、これらに適合することを確認するため「規制の事前確認等実施状況確認書」という、建築指導課、土地利用調整課、管轄の消防署へ事前相談をした旨の書類の提出が必要です。
ア~ウを少し詳しく見てみましょう。
- ア、建築基準法
- 使用面積が200㎡を超えると、建築基準法上の用途変更の手続きをしなければなりません。
そうなると、その手続きやそれに伴う改修工事などに時間とお金を費やすることにもなりかねません。戸建てにしてもビルにしても200㎡未満の物件を選ぶ方が無難です。 - イ、消防法
- 指定申請をする際、必ず、消防の防火対象物使用開始届という書類を提出する必要があります(鹿児島市は、消防署の検査済証もしくはそれに代わるものが必要のようです)。
これは、消防法に規定する設備がきちんと設置されていることを証明する書類になります。
消防設備は、その用途や面積によって設置しなければならない設備が決まっています。障がい福祉事業では、消火器、誘導灯、自動火災報知設備などがあります。
いずれにしても、物件を購入あるいは契約前に消防署へ事前相談するようにしましょう。 - ウ、障害者総合支援法、児童福祉法
- 各事業(サービス)によって、設備基準が定められています。したがって、各サービス設備基準に適合した物件を選ばなければなりません。
各サービスの設備基準(一例であり指定権者よって違いがある場合があります)
上記以外にも、駐車スペースや職員の通勤なども考慮して物件を選ぶことも重要です。
今回は、障がい福祉事業新規指定申請のポイント②「事業所(物件)選び」をおさらいしました。
次回は、ポイント③「人の要件」をご紹介します。
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2023.04.25|CATEGORY:お知らせ