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障がい福祉事業新規指定申請のポイントのおさらい①

 

障害福祉サービス事業のページで、「指定をとるまでの流れ」の掲載、また過去の記事で、障がい者グループホーム(共同生活援助)の設立の条件という記事を掲載していますが、今回は、障がい福祉事業全般について新規指定申請のポイントのおさらいをしたいと思います。

 

ポイント① 法人であること

障がい福祉事業は、株式会社や合同会社、一般社団法人、NPO法人など法人格がなければ指定を受けることができません。

ですので事業を行う際、まず法人を設立することになります。この時注意しなければならないのが、定款の事業目的に「〇〇事業を行う」という適切な文言の記載が必要ということです。

 

・定款の目的記載例

指定を受ける事業 事業(サービス)例 目的記載例
障がい福祉サービス事業 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、就労継続支援A型(※)、就労継続支援B型、共同生活援助など 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
児童福祉事業 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援など 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業

(※)就労継続支援A型事業については、「もっぱら社会福祉事業を行う法人」でなければなりませんので、定款目的に社会福祉事業以外の目的(例えば、飲食業や不動産業など)が記載されていると許可を受けることができませんので注意が必要です。

 

今回は、障がい福祉事業新規指定申請のポイント①「法人であること」をおさらいしました。

 

次回は、ポイント②「事業所(物件)選び」をご紹介します。

 

当事務所では、障がい福祉事業の他にも、会社設立サポート、家族信託、融資、許認可関係、各種申請手続きの代行を承っております。まずは、HP内メールフォームからお気軽にお問い合わせください。

2023.04.18|CATEGORY:お知らせ

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