障がい福祉事業新規指定申請のポイントのおさらい①
障害福祉サービス事業のページで、「指定をとるまでの流れ」の掲載、また過去の記事で、障がい者グループホーム(共同生活援助)の設立の条件という記事を掲載していますが、今回は、障がい福祉事業全般について新規指定申請のポイントのおさらいをしたいと思います。
ポイント① 法人であること
障がい福祉事業は、株式会社や合同会社、一般社団法人、NPO法人など法人格がなければ指定を受けることができません。
ですので事業を行う際、まず法人を設立することになります。この時注意しなければならないのが、定款の事業目的に「〇〇事業を行う」という適切な文言の記載が必要ということです。
・定款の目的記載例
(※)就労継続支援A型事業については、「もっぱら社会福祉事業を行う法人」でなければなりませんので、定款目的に社会福祉事業以外の目的(例えば、飲食業や不動産業など)が記載されていると許可を受けることができませんので注意が必要です。
今回は、障がい福祉事業新規指定申請のポイント①「法人であること」をおさらいしました。
次回は、ポイント②「事業所(物件)選び」をご紹介します。
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2023.04.18|CATEGORY:お知らせ