各種事業の免許・許可の有効期間
ごくたまにですが、「○○業の免許(許可)更新の手続き期限が間近に迫っていた。至急手続きをお願いしたいが…」というご相談を受けることがあります。
各種免許・許可には有効期間が定められているものが多くあります。
有効期間が過ぎて免許・許可が失効してしまうと、新たに免許・許可の申請を行う必要があります(1日でも期限を過ぎてしまうとアウトです。日にちを遡って受付してくれることは絶対にありません)。また、失効したまま営業を続けると無免許・無許可営業となってしまい、最悪、懲役や罰金が科されることにもなりかねません。
※宅建業の場合…宅建業法違反:3年以下の懲役または100万円以下の罰金(または両者の併科)
このようなことにならないよう、有効期間の確認と、余裕を持った更新手続き準備を行うことが大切です。
以下に主な事業の免許・許可の有効期限等を記載します。
事業 | 免許・許可有効期間 | 更新申請期限 |
---|---|---|
障害福祉サービス事業 | 指定の日から6年間 | 更新日の2か月前まで (自治体による) |
建設業 | 免許日から5年間 | 期間満了日の30日前まで |
宅建業 | 免許日から5年間 | 期間満了日の30日前まで |
産業廃棄物収集運搬業 | 許可の日から5年間 | 期間満了日まで |
運送業 | なし | ※毎年、実績報告書、事業報告書の提出義務あり |
各種免許・許可の更新手続きもご相談ください。
鹿児島アイリス行政書士事務所では、許認可関係(障害福祉サービス事業・運送業許可申請業務等)の他にも、会社設立のサポート、創業融資、各種申請手続きの代行を承っております。電話(099-213-5550)またはHP内メールフォームからお気軽にどうぞ。
2022.12.13|CATEGORY:お知らせ