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障害福祉サービス事業に係る各種マニュアルの作成について

今回は、事業所等を運営していくうえで、整備しておくべきマニュアルについてのお話です。

 

各事業所とも運営規程に、「緊急時及び事故発生時等における対応方法」「衛生管理等」「虐待防止に関する事項」「身体拘束等の禁止」「業務継続計画の策定」等の規定が記載されていると思います。これらの規定には、それぞれ、委員会の設置・開催や研修を実施する等が定められているはずですが、それを具体化するために、指針やマニュアルを整備する必要があります。

特に「身体拘束等の禁止」については、①委員会の定期開催、②指針の整備、③研修の実施が未実施の場合は令和5年4月から減算対象となるので注意が必要です。

 

以下、整備すべきマニュアルです。

  • 感染症対策指針
  • 虐待防止・身体拘束禁止マニュアル
  • 事故防止対応マニュアル
  • 業務継続計画(感染症)
  • 業務継続計画(自然災害)

 

鹿児島アイリス行政書士事務所では、各種マニュアルの作成支援も行っております。
まずは、お気軽にご相談ください。

 

当事務所では、障害福祉サービス事業に関する書類・マニュアル作成の他にも、会社設立サポート、家族信託、融資、許認可関係、各種申請手続きの代行を承っております。電話(099-213-5550)またはHP内メールフォームからお気軽にお問い合わせください。

2022.09.20|CATEGORY:お知らせ

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