会社設立サポート「定款の作成方法」
今回は、定款の作成方法についてご紹介します。
〇定款の作成方法
定款の作成方法には、紙の定款と電子定款というものがあります。
紙の定款は、パソコンで作成した定款を製本します。紙の定款場合は収入印紙(4万円分)が必要です。電子定款は、PDFという書式で作成した定款に電子署名した定款のことです。この場合、紙の定款で必要だった4万円の収入印紙が必要なくなります。なので4万円分経費の削減になりますが、電子署名をするには色々とソフトや機器をそろえる必要があります。
※行政書士等専門家が定款の作成を行う場合は、電子署名を採用している場合が多いです。
ここまで定款の作成について説明しました。
ただし、定款を作成しただけでは完了ではありません。株式会社の場合は、公証人役場で定款の認証というものを受けなければなりません。
定款の認証とは、定款の正当性を公証人に証明してもらうことです。
認証の流れとしては以下のとおりです。
1.管轄の公証人役場
認証は、本店所在地のある都道府県内にある公証役場で行いますので、管轄の公証人役場を調べる。
2.定款の内容を事前にチェックしてもらう
定款の内容に間違いや問題はないかを事前にチェックしてもらいましょう。鹿児島県の場合は事前にファックスで事前確認の依頼をすれば見てもらえます。
3.認証の日時の予約
事前チェックで問題なければ、実際に認証を受ける日時を予約して、下記に示す必要書類を揃え認証を受けます。認証に掛かる時間はおおよそ30分程度です。
次回は、定款の認証に必要な書類についてご紹介します。
鹿児島アイリス行政書士事務所では、会社設立サポートの他にも、障害福祉サービス事業、家族信託、融資、許認可関係、各種申請手続きの代行を承っております。電話(099-213-5550)またはHP内メールフォームからお気軽にお問い合わせください。
2022.08.09|CATEGORY:お知らせ