会社設立サポート「定款の 相対的記載事項と任意的記載事項 について」
今回は、定款に載せる内容から「相対的記載事項」と「任意的記載事項」をご紹介します。
はじめに、「相対的記載事項」は定款に記載しなくても問題ないが、記載がないとその事項について効力が生じない事項のことです。例として下記のような事項が考えられます。
・株式の譲渡制限に関する規定
「株式に譲渡制限に関する規定がある会社」を株式譲渡制限会社といいますが、この規程を定めておくことで、会社にとってふさわしくない、いわゆる部外者に株式が渡らないようにできます。
(記載例)
当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
・株主総会招集通知
株主総会の招集通知は、通常2週間前(公開会社でない株式会社にあっては、一週間前)までに通知することになっていますが、取締役会非設置会社においては、定款で定めることによって、その期間を短縮することができます。
(記載例)
株主総会の招集通知は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主に対し、会日の5日前までに発する。
・役員の任期
会社法では取締役の任期は2年、監査役は4年ですが、非公開会社においては、定款で定めることで最長10年まで伸長することができます。
(記載例)
取締役の任期は、選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
・株券の発行
株券の発行については、定款に株券を発行する旨を記載しない限り、株券を発行しない会社となります。
その他相対的記載事項として、会社法第28条に規定する現物出資や発起人の報酬等(変態設立事項といいます。)を記載する場合もあります。
続いて、「任意的記載事項」についてご紹介します。
こちらは、定款に記載しなくても社内において他の文書等で明確に定めていれば効力が認められるものです。定款に記載した場合、その内容を変更するときは定款変更手続が必要になります。下記のような内容が記載例としてあります。
(記載例)
当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
当会社の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月末日までの年1期とする。
などです。
ここまで、定款に載せる内容の「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」についてご紹介しました。
次回は、定款の作成方法についてご紹介します。
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2022.07.26|CATEGORY:お知らせ