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会社設立サポート「定款の 絶対的記載事項 について」

今回は、定款に載せる内容の1つ「絶対的記載事項」についてご紹介します。

こちらは、定款に必ず記載しなければならない事項のことです。次の5項目になります。

 

1.「商号」

商号とは、いわゆる会社名のことです。会社名はいわばその会社の「顔」ですので、さまざまな思いを込めて決定されることが多いと思います。

 

2.「事業目的」

事業目的は、その会社が具体的にどのような業務・事業を行うのかを明らかにするものです。特に許認可等が必要な事業を行う場合、その許認可に応じた目的を記載しなければなりません。

 

(記載例)福祉事業の場合

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業

・介護保険法に基づく居宅サービス事業……など

 

(記載例)不動産業の場合

・不動産の売買、賃貸借、管理、仲介、保有及び運用

・宅地建物取引業……など

 

3.「本店所在地」

本店所在地は、事業所の住所です。その所在地の記載については、最小行政区画までの記載とすることもできます。

 

(記載例)当会社は、本店を鹿児島県鹿児島市に置く。

 

4.「設立に際して出資される財産の価額またはその最低額」

設立に際して出資される財産とは、会社設立後の資本金に充当するものです。資本金は1円からでも会社設立はできますが、事業が軌道に乗るまでの費用や、創業融資の審査、取引先の印象等を考慮して適正な金額の設定が必要です。

 

(記載例)

第〇条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金300万円とする。

2 当会社の成立後の資本金の額は、金300万円とする。

 

5.「発起人の氏名および住所」

発起人全員の氏名と住所を記載します。発起人とは、会社設立の際に資本金の出資や定款の作成など、会社設立行う人のことを言います。発起人は会社設立の後、出資した資本金の金額に応じて株式が発行され株主となります。

 

(記載例)

第〇条 発起人の氏名、住所及び設立に際して割当てを受ける株式数並びに株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。

鹿児島県鹿児島市○○1丁目〇番〇号

発起人 ○○ ○○   30株、金300万円

 

今回は、定款に載せる内容の1つ「絶対的記載事項」についてご紹介しました。

次回は、「相対的記載事項」についてご紹介します。

 

鹿児島アイリス行政書士事務所では、会社設立サポートの他にも、障害福祉サービス事業、家族信託、融資、許認可関係、各種申請手続きの代行を承っております。電話(099-213-5550)またはHP内メールフォームからお気軽にお問い合わせください。

2022.07.12|CATEGORY:お知らせ

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