会社設立サポート「定款とは?」
当事務所のメイン業務の一つに会社設立サポートがあります。会社設立のおおまかな流れは、本ホームページの「業務内容 会社設立の流れ」でお知らせしていますが、会社設立について少し掘り下げてみたいと思います。
今回は、定款について説明します。
〇そもそも定款とは
会社を設立する際に、この「定款」というものを必ず作成しなければなりません。
定款とは、発起人全員の同意のもとで会社を運営するためのルールを定めたもので、「会社の憲法」というような呼ばれ方もしています。
〇定款には何を記載するのか
定款に記載する内容は、会社法という法律で定められています。
定款に載せる内容は、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分けられます。
Ⅰ「絶対的記載事項」
定款に必ず記載しなければならない事項のことです。全部で5項目あります。
Ⅱ「相対的記載事項」
定款に記載しなくても問題ないが、記載がないとその事項について効力が生じない事項のことです。
Ⅲ「任意的記載事項」
定款に記載しなくても社内において他の文書等で明確に定めていれば効力が認められるものです。
次回は、Ⅰ「絶対的記載事項」についてご紹介します。
鹿児島アイリス行政書士事務所では、会社設立サポートの他にも、障害福祉サービス事業、家族信託、融資、許認可関係、各種申請手続きの代行を承っております。電話(099-213-5550)またはHP内メールフォームからお気軽にどうぞ。
2022.06.28|CATEGORY:お知らせ