家族信託 その5「家族信託設計コンサルティング費用について」
当事務所の家族信託設計コンサルティング費用
信託財産の評価額(固定資産評価額) | 報酬額 |
---|---|
1億円以下 | 1%(最低30万円) |
1億円超3億円以下 | 0.5% |
3億円超10億円以下 | 0.3% |
10億円超 | 0.1% |
※上記金額には、別途消費税がかかります。
別途、以下の経費が必要になります。
①信託契約公正証書作成に伴う公証役場手数料
②不動産登記の登録免許税及び司法書士の登記手続き報酬
③信託監督人等を設置する場合は監督人等の報酬
④鹿児島市以外へ伺う場合、出張料をいただく場合があります
障害者福祉サービス事業者様へ
鹿児島アイリス行政書士事務所では、福祉型信託(親なきあと問題)の相談を承っております。
障害者施設等をご利用の障がい者の親御さんから、家族信託等についての話があったので相談に乗ってほしい、などのご要望がありましたら、一度お気軽にお問い合わせください。
また当事務所では、家族信託の他にも会社設立のサポート、融資、許認可関係、各種申請手続きの代行を承っております。電話(099-213-5550)またはHP内メールフォームからお気軽にどうぞ。
2022.05.24|CATEGORY:お知らせ