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家族信託 その4「成年後見制度と家族信託の制度内容の比較」

今回は、成年後見制度と家族信託の制度内容の比較をしてみます。
 

法定後見人 任意後見人 家族信託(信託受託者)
制度を利用するには? 判断能力が低下したとき(認知症等)に、本人、配偶者、4親等内の親族等が家庭裁判所へ申立てる 判断能力が低下する前(元気なうち)に、公証役場で任意後見契約を締結する 判断能力が低下する前(元気なうち)に、信託契約の締結によって行う(公正証書で作成することが大事)
期間はいつまで? 後見開始の審判から本人の死亡まで 任意後見監督人選任の審判から本人または任意後見人の死亡まで 存続の期間を自由に設定することが可能
権限内容や財産の運用・処分は? 財産管理・法律行為の代理(本人に代わって行う契約行為やその取消し等)・身上監護(入院や施設の入退所の手続き等)が権限内容
本人のために財産を守る(保全)ことが求められるので、積極的な資産運用や相続税対策はできない
 
自宅不動産の売却等は家庭裁判所の許可が必要
法定後見制度と同じ
※任意後見人に取消権はない
 
自宅不動産について、処分に家庭裁判所、任意後見人の同意は必要ないが、合理的理由がないと後々問題になり得る
財産管理のみであるが、その権限は自由に付与することができる
 
受託者の権限内であれば、自由に処分することが可能
監督機関は? 家庭裁判所または後見監督人による監督を受けることになり、定期的な報告を行う義務もある 任意後見監督人による監督を受けることになり、定期的な報告を行う義務もある 信託監督人等を任意に定めることが可能
費用はどれくらい? 後見人の報酬額は、家庭裁判所の決定による
弁護士や司法書士等の職業後見人の場合、資産内容等により月額2万円から6万円程度の報酬が発生する
後見人の報酬は、任意後見契約の中で自由に決めることができる
後見人の報酬に加えて、任意後見監督人報酬として月額1万円から2万円程度の報酬が発生する
受託者への報酬は、信託契約の中で自由に決めることができる

 
上表のように、後見人制度は財産の運用や処分にさまざまな制約があり、家族信託のほうが自由度は高いといえます。またランニングコストも後見人制度のほうが割高(※)になることが考えられます。それぞれのメリットとデメリットを比較して必要な方を選ぶ(場合によっては併用する)ことが大切です。

(※)ランニングコスト計算例:
法定後見人(職業後見人)報酬月額4万円の場合 

               5年生存:4万円×12月×5年=240万円 10年生存:4万円×12月×10年=480万円

5年生存:4万円×12月×5年=240万円
10年生存:4万円×12月×10年=480万円

 
 

鹿児島アイリス行政書士事務所では、家族信託(福祉型信託)の他にも会社設立のサポート、融資、許認可関係、各種申請手続きの代行を承っております。電話(099-213-5550)またはHP内メールフォームからお気軽にお問い合わせください。

2022.05.10|CATEGORY:お知らせ

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