家族信託 その3「福祉型信託について」
今回は、福祉型信託についてご紹介します。
福祉型信託のイメージ
上の図を解説します。
【状況】
- ● 父親には、長男と長女の2人の子供がいます。長男は結婚して近くに住んでいます。
- ● 長女には障がいがあり、自立した生活が難しく意思疎通もできません。
- ● 父親と長女は自宅で一緒に住んでいます。
- ● 自分が亡くなった後、長女が自宅で過ごせるようにしたい。
- ● 財産は長女にために使ってほしい。その管理を長男に託したい。
【父親の希望】
このような状況から…
父親は、長女の生活を支える目的で、父親を委託者、長男を受託者、父親を第一受益者、父親が亡くなった後の第二受益者を長女として、また長女が亡くなった後の残余財産の帰属先を長男とした家族信託契約を結びました。
長男は信託目的に従い、財産の管理と父親、長女のために生活費や介護費用を支払います。
さらに、信託目的で財産の処分権限を与えることで、もし長女が介護施設に入居することになった場合、自宅を売却して入居費用に充てることもできます。
このように、福祉型信託を利用することで父親の希望をかなえることができます。
家族信託は、遺言書や後見制度と併用することで、より細やかな財産管理や資産の承継ができます。
以上は、家族信託・福祉型信託を簡潔に説明したものです。実際は、信託目的、財産の種類、家族構成等によって、信託の組成内容(組み立て・設計)はすべて同じものにはなりません。
このような「悩み」「不安」をお持ちの方は、まず一度ご相談ください。
鹿児島アイリス行政書士事務所では、家族信託(福祉型信託)の他にも会社設立のサポート、融資、許認可関係、各種申請手続きの代行を承っております。電話(099-213-5550)またはHP内メールフォームからお気軽にお問い合わせください。
2022.04.19|CATEGORY:お知らせ