家族信託 その2「家族信託(福祉型信託)について」
家族信託とは…
財産(不動産や金銭)を持っている人が契約等により信頼できる人(家族等)にその財産を託し、託された人が、その目的(信託目的と言います)に沿って、誰かのために財産を管理・運用・処分を行うというものです。
● 自分の持つ財産を託す人…「委託者」といいます。
● 財産を託された人、財産の管理・運用・処分を行う人…「受託者」といいます。
● 信託財産から生まれる収益等の利益を受け取る人…「受益者」といいます。
家族信託のイメージ
この仕組みを使うことで、これまで一般的に利用されてきた「遺言」や「後見制度」では出来なかったことが可能になります。
※遺言や後見制度がダメということではなくて、家族信託でそれらを「補完する」、あるいは「併用する」ことも考えることが大事です。
この家族信託のしくみを「親なきあと問題」の解決に利用します。これは「福祉型信託」と言われています。
次回は、この「福祉型信託」についてご紹介します。
鹿児島アイリス行政書士事務所では、家族信託(福祉型信託)の他にも会社設立のサポート、融資、許認可関係、各種申請手続きの代行を承っております。電話(099-213-5550)またはHP内メールフォームからお気軽にお問い合わせください。
2022.04.05|CATEGORY:お知らせ